選挙人名簿とは、住民基本台帳に記録されている人のうち、選挙権のある人を登録してある名簿です。
 選挙権のある人でも、この名簿に登録されていなければ選挙のときに投票することは出来ません。
 名簿の登録には、定時登録と選挙時登録があります。

定時登録

 年4回(3月、6月、9月、12月)、登録資格を有する人を登録します。

選挙時登録

 選挙を行う場合において、選挙の告(公)示日の前日に登録します。 
 ※ 登録されると、死亡または転出(転出した日から4か月間は抹消されません)しない限り、永久に名簿に登録されています。

選挙人名簿の縦覧

 公職選挙法の一部改正により、選挙人名簿登録時の縦覧制度は廃止され、個人情報の保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化されました。(平成29年6月1日施行)
 ⇒選挙人名簿の閲覧