1.保育園とは
保育園は、児童の保護者が 就労、疾病、病人の看護等の理由で児童の保育ができず、また同居の方も同様に保育ができない場合に、保護者に代わって保育を行う児童福祉施設です。したがって、幼児教育の場として小学校の入学準備や集団生活に慣れさせるため等の理由では、入園できません。
あくまでも、保護者の就労等により家庭で保育できないことが条件となります。
2.認定こども園とは
生後7か月~5歳児(保育を必要とする児童)を預かる「保育園部」と、保育の必要性の有無に関わらず、満3歳~5歳児の(児童の教育を行う)「幼稚園部」を併設しており、3歳以上の子どもについては、保育を必要と子ども(2号認定子ども)とそれ以外の子ども(1号認定子ども)が、基本的に同じクラスで教育・保育を受けます。「保育園部」と「幼稚園部」の大きく異なる点は、保育時間が短いこと、休園日が土日祝日に加えて長期休暇(夏、冬、春)があります。
3.保育を必要とする事由入所(園)基準について
保育園、認定こども園「保育園部」へ入園できる児童は、保護者のいずれもが下記①~⑨のいずれかに該当し、市から保育を必要とする子どもであると認定された場合です。| 認定事由 | 保護者の状況 |
|---|---|
| ①就 労 | 保護者が家庭内外で、月に48時間以上就労している場合(家事手伝いは不可) |
| ②妊娠・出産 | 母親が出産の前後で、児童の保育を必要とする産前・産後8週間程度の期間 ※出産による入園の場合は、必要最小限の範囲で相談させていただきます。 |
| ③保護者の疾病・障害 | 保護者が病気、負傷、心身障害等で、児童の保育を必要とする場合 |
| ④親族の介護・看護 | 長期にわたる病人や心身に障害のある人と同居しており、保護者が常時看護や介護をしている場合 |
| ⑤災害の復旧 | 火災や風水害、地震などの被害(家屋の損壊など)があり、その復旧の間、児童の保育を必要とする場合 |
| ⑥求職活動 | 求職活動を継続的に行っている場合 ※決定期間3か月とし、定期的に求職活動状況を確認させていただきます。 ※就労証明書の提出がない場合は、退園となる場合があります。 |
| ⑦就 学 | 保護者が学校や職業訓練校等に通っている場合(通信教育は不可) |
| ⑧虐待・DV | 虐待やDVで、保育が困難と認められる場合(里親等を含む。) |
| ⑨育児休業 | 既に保育園を利用していて、育児休業中に家庭で必要な保育を行うことが困難な状態にある場合 (育児休業期間の末日が属する月末までの期間) ※育児休業事由での新規入園は不可 |
4.入園調整について
・入園時にあたっては、入園基準に該当するものの中から保育の必要な理由、必要量、生活環境と児童をとりまく諸々の要件を考慮して行います。そのため、申込にあたっては、児童の状況、家庭の状況等に詳しい人が行ってください。
・施設の定員、年齢、クラス編成等の都合により、ご希望の園に入園できない場合があります。
・基準に合致しない場合や虚偽の申込が判明した場合は、不承諾や退園となる場合があります。
5.乳児の入園について
乳児の入園については、入園児に生後7か月を経過した乳児を受け入れます。6.障害児等の入園について
こども家庭課(25-3636)、市民保健課保健師(22-2217)、下田市家庭児童相談員(22-2216)へご相談ください。7.保育料について
保護者等の市民税の税額により保育料が決められます。(参考:利用者負担額(pdf 2,219kb))
※利用者負担額は、令和8年4月時点のものです。
8.施設一覧
| 認定区分 | 1号認定(教育標準時間認定) | 2号認定(保育認定) | 3号認定(保育認定) |
|---|---|---|---|
| 対象 | 満3歳~5歳児 | 満3歳~5歳児 | 7か月~2歳児 |
| 施設名 | 下田認定こども園幼稚園部 稲生沢こども園幼稚園部 | 下田認定こども園保育園部 稲生沢こども園保育園部 ひかり保育園 | 下田認定こども園保育園部 稲生沢こども園保育園部 ひかり保育園 |