国民健康保険税とは

国民健康保険税(以下、国保税)は「前年の所得」「加入者数」「年齢」を基礎として算定します。
また、「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」「子ども・子育て支援金分」の4つの区分に分けられ、それぞれに「所得割」「均等割※1」「平等割※2」が賦課されます。
 
 所得割
  世帯の前年中の所得に応じて賦課されます
 均等割
  世帯の加入者数に応じて賦課されます(※1 子ども・子育て支援金分については「18歳以上均等割」が含まれます。18未満の被保険者にはかかりません)
 平等割
  1世帯ごとに賦課されます(※2 介護納付金分については平等割は賦課されません)

今年度の国保税の税率は以下のとおりです。

区分
税率
課税対象
医療分
(75歳未満)
支援金分
(75歳未満)
介護分
(40歳以上65歳未満)
子ども・子育て支援金分
(18歳以上)
前年度今年度前年度今年度前年度今年度令和8年度より導入
所得割前年中の総所得から
基礎控除43万円を差し引いた額
5.80%6.86%2.45%2.64%2.00%2.18%0.27%
均等割被保険者1人につき23,500円29,300円9,700円11,100円14,400円15,800円1,739円18歳以上均等割
146円
平等割1世帯につき15,400円19,000円6,400円7,200円
課税限度額
(上記3つの合計額の上限)
66万円
67万円26万円26万円17万円17万円3万円

国保税は世帯主に課税されます

世帯主の方が職場の健康保険や後期高齢者医療制度等に加入し、国民健康保険(以下、国保)の加入が必要ない場合でも、世帯の中に国保の加入者がいる場合は、国保税の納付義務は世帯主の方にあります。これを擬制世帯主といいます。

所得の申告について

国民健康保険税は、前年中の所得をもとに計算しているため、確定申告や住民税申告、会社からの給与支払報告等がないと正しい計算ができません。
前年中の収入が少額で所得税や住民税の課税においては所得の申告をする必要がない方でも、国民健康保険税の場合は、申告により均等割と平等割が減額となる場合があります。また、世帯の中に未申告の方がいる場合、高額療養費等の給付についても負担区分が上位の所得(自己負担限度額が最も高い区分)となり、さらに次からの軽減を受けられなくなる場合がありますので、収入の有無に関わらず加入者全員(国保に加入していない世帯主を含む)の申告をお願いします。

国保税の軽減について

均等割額と平等割額の軽減制度(法定軽減) 

国保加入者全員の所得の合計が一定基準以下の世帯については、国保税の「均等割額」と「平等割額」を減額する法定軽減(7割・5割・2割軽減)があります。
令和7年度の軽減判定所得基準は以下のとおりです。
7割軽減国保加入者全員分の
総所得の合計
43万円+(給与所得者の数(注1)ー1)×10万
5割軽減国保加入者全員分の
総所得の合計
43万円+(給与所得者の数(注1)ー1)×(10万+被保険者数(注2) × 31万円
2割軽減国保加入者全員分の
総所得の合計
43万円+(給与所得者の数(注1)ー1)×(10万+被保険者数(注2) × 57万円
(注1)一定の給与所得(給与収入55万超)を有する方、公的年金等に係る所得を有する方(公的年金の収入60万超(65歳未満)又は110万超(65歳以上)または、その両方を有する方
(注2)同じ世帯の中で国保から後期高齢者医療に移行した方で、引き続き同一世帯にいる方を含みます。世帯主変更等があった場合は含みません。

【その他注意事項】
◎公的年金等に係る特別控除(15万円)後は110万を125万円となるように読み替えます。なお、給与に専従者控除のみなし給与や青色事業専従者給与は含まれません。
◎世帯の中に前年中の所得が未申告の方がいる場合、減額が適用されません。前年に収入がない場合でも所得の申告が必要となります。
◎軽減の判定は賦課期日(令和7年4月1日)に行います。年度途中での被保険者の増減による再判定は行いません。ただし、年度途中で世帯全員が新規加入した場合(年度内で一度世帯全員やめた後、再加入した場合も含む)については、資格取得日時点の状況により判定を行います。
◎擬制世帯主については、所得は軽減判定に含みますが、軽減判定の人数には含みません。
◎軽減判定所得は、以下のものは保険税の算定とは異る方法により算出します。
・1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を差し引いた額が軽減判定所得となります。なお年金所得が15万円未満の場合は、その全額が控除額となります。
・事業専従者控除がある方は、控除前の額が軽減判定所得となります。
・専従者給与がある方は、軽減判定所得には含みません。
・土地・建物等の分離課税の長期譲渡所得は、特別控除前の額が軽減判定所得となります。
・雑損失の繰越控除がある方は、控除後の額が軽減判定所得となります。

上記基準に該当する場合、自動的に軽減します。申請の必要はありません

未就学児にかかる均等割額の軽減について

国保に加入している未就学児(6歳に到達する日以後の最初の3月31日以前である方)にかかる均等割額の2分の1を軽減します。
なお、低所得世帯への法定軽減(7・5・2割軽減)に該当する世帯については、さらに未就学児にかかる均等割額の軽減が適用されます。
上記基準に該当する場合、自動的に軽減します。申請の必要はありません

産前産後期間の国保税の軽減について

令和5年11月1日以降に出産した国保の被保険者の方に、産前産後期間4か月(多胎妊娠の場合6か月)分の国保税を軽減する制度があります。
なお、上記の軽減を受けるには申請が必要となり、出産予定日の6か月前から届出ができます。産後の届出も可能です。
詳細は右記のリンクよりご確認ください。産前産後期間に係る国民健康保険税軽減について

75歳になる方の国保税の計算や軽減について

国保の被保険者が75歳になると、その誕生日に国保から後期高齢者医療制度に移行するため、国保から自動的に脱退します。
世帯の中に年度中に75歳になる方がいる場合の国保税は次のとおり計算します。
世帯全員が75歳以上になる場合の国保税の計算
 75歳の誕生月の前月までの国保税を計算し、誕生月の前月までの期間で振り分けます。
世帯の一部が75歳以上になる場合の国保税の計算
 75歳の誕生月の前月までの国保税と、75歳未満の加入者全員の国保税を合算し1年間で振り分けます。
◎75歳以上になる人 + 同世帯の国保加入者が1人だけの世帯の国保税の軽減
 国保税の平等割額(介護分は除く)が5年間半額になり、その後3年間は4分の1の金額が減額されます。ただし、後期高齢者医療制度に移行された方と継続して同じ世帯である場合に限ります。また、世帯主等に異動があった場合は適用されなくなります。
◎75歳以上になる人 + 同世帯の国保加入者が2人以上いる世帯の国保税の軽減
 同世帯の方が75歳になり、国保税の法定軽減(7割・5割・2割軽減)を受けていた世帯については、国保から後期高齢者医療制度へ移行した方も含めて軽減を判定します。(=従前と同様の軽減が受けられます。)

上記基準に該当する場合、自動的に軽減します。申請の必要はありません

社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)の国保税の軽減について

社会保険等の被保険者本人が75歳になり、後期高齢者医療制度へ移行することにより、社会保険等の被扶養者から国保の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)は 国保税について次の軽減措置が受けられます。国保加入手続きの際に適用されます。

◎旧被扶養者の国保税の軽減
・所得割額が全額免除
・資格取得日の属する月以後2年間を経過する月までの間に限り、1人あたりにかかる均等割額が半額になります。また、被扶養者だった方のみが国保に加入する世帯の場合は、さらに1世帯あたりにかかる平等割額も半額になります。

倒産や解雇などにより離職をされた方(非自発的失業者)の国保税の軽減について

倒産や解雇等により離職された方で、下記の要件に該当する場合、国保税の軽減措置があります。
◎対象者
・離職時点で65歳未満の方
・ 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」
※ 雇用保険受給資格者証の離職理由欄に11・12・21・22・23・31・32・33・34のコード番号が記載されている方
◎軽減内容
 国保税の算定及び高額療養費の所得区分を判定する際、非自発的失業者の前年中の給与所得を100分の30とみなして計算します。
◎軽減期間
 離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。(最大で2年間)
 国保加入中は途中で就職しても引き続き対象となります。
◎申請に必要なもの
・雇用保険受給資格者証
・マイナンバーカード等の本人確認書類

軽減を受けるには申請が必要です。国保年金係の窓口でお手続きをお願いします。

徴収方法について

普通徴収

普通徴収は納付書または口座引落による納付のことです。1年間の税額を10期に分けてご納付いただきます。
1期、2期について(仮算定)
その年の4月1日時点で国保に加入されている方のうち、前年度の国保税の年額が1万円以上の方に、5月中旬頃「国民健康保険税暫定賦課納税通知書(仮算定)」を送付します。

仮算定とは
前年中の所得が確定するのが7月になるため、それまでは暫定的な税額を「仮算定」として1期、2期で納付していただきます。仮算定の税額は前年度の国保税の約10分の1の金額を2期に分け、千円未満の端数が発生するときは1期に合算します。

3期から10期について(本算定)
その年の4月1日から6月末までに国保加入期間がある方に、7月中旬ごろ「国民健康保険税納税通知書(本算定)」を送付します。年度途中で世帯状況や所得等に変更があった場合は「国民健康保険税更正(決定)通知書」で変更内容をお知らせします。

本算定とは
前年中の所得が確定した7月に「本算定」として年税額を計算し、「仮算定」との精算を行います。「本算定」で算出した税額から「仮算定」の税額を差し引いた額を、残りの納期(3期〜10期)で納めていただきます。また多く納め過ぎている(過納)場合はお返し(還付)させていただきます。

特別徴収(年金天引き)

世帯主の方が受給している年金から、1年分の税額を6期に分て天引きさせていただきます。
前年中の所得が確定するまでは「仮徴収」として暫定的な税額を納めていただき、本算定で精算します。
年度途中で普通徴収から特別徴収に切り替わる方、または特別徴収ら普通徴収に切り替わる方がいますのでご注意ください。

◎仮徴収とは
前年中の所得は7月に確定するため、それまでは暫定的な税額を「仮徴収」として1期〜3期(4月、6月、8月の年金)でご納付いただきます。
・仮徴収の金額について
前年度から引き続き特別徴収となる方は、前年度の特別徴収6期(2月の年金)と同額が1期〜3期(4月、6月、8月の年金)それぞれご納付いただきます。
今年度から新たに特別徴収がはじまる方は、前年度の国保税の約6分の1の金額が1期〜3期(4月、6月、8月の年金)からそれぞれご納付いただきます。


◎仮徴収と本算定の精算について
前年中の所得が確定した7月に「本算定」として改めて年税額を計算し、「仮徴収」との精算を行います。「本算定」で算出した年税額から「仮徴収」の金額差し引き、不足があれば残りの納期(4期〜6期(10月、12月、2月の年金))でご納付していただき、多く納めすぎて過ぎている(過納)場合は、差額分をお返し(還付)いたします。

◎特別徴収となる方
次の要件すべてに該当する世帯主の方の国保税は、特別徴収によってご納付いただきます。
 ・世帯主が国保の被保険者であること
 ・世帯内の国保の被保険者全てが65歳以上75歳未満で構成されていること
 ・年額18万円以上の年金(担保に供していないものに限る)を受給していること・国保税と介護保険料の合算額が年金額の半分を超えないこと
 ※普通徴収から特別徴収への切替は要件に該当した場合自動的に切り替わります

年に1回、6月末の世帯状況で判定し、上記すべての要件に該当した世帯主の方については、10月受給分の年金より特別徴収となる場合があります。
なお、特別徴収になられた方でも原則として「申し出」により国保税の納付方法を普通徴収(口座振替に限る)に変更することができます。※国保税の滞納がある方については変更できません。

◎特別徴収から普通徴収に切り替わる方
・世帯状況の変更等により上記要件に該当しなくなった方
・所得に変動があった方
・世帯主が年度中に75歳になる方 など
今まで「特別徴収」の方でも「普通徴収」に変更になる場合があります。届いた納税通知書は必ずご確認ください。

国保税の納付について

金融機関や市役所の窓口でのお支払いや口座振替の他に、納付書に記載されているQRコードを読み取って、スマートフォンの決済アプリでの納付できるようになりました。また、eLTAXを利用したダイレクト納付、地方税お支払いサイトよりクレジットカードで納付していただく方法もあります。
お支払い方法の詳細は右記リンクをご確認ください。【納税に関する御案内】市税の納付方法について

国保税を滞納していると・・・

督促状の発送
納期限から20日を過ぎた頃に「督促状」を発送します。督促状には督促手数料が、一通につき100円加算されます。(下田市税賦課徴収条例 第21条)
他にも催告書の送付や延滞金の発生等があります。詳細は右記リンクをご確認ください。【納税に関する御案内】税金の滞納について

特別療養費の支給対象者
納期限から1年を過ぎても未納がある場合は、現在交付している資格確認書等を返還してもらい、資格確認書等(特別療養費)を交付します。この場合、病院等でのお支払いは一旦全額自己負担となります 。

給付の差し止め
納期限から1年6か月を過ぎると、高額療養費等の給付を差し止める場合があります。このようなことにならないために、国保税は必ず納期限までにお納めください。
他にも 国保税を滞納していると、限度額適用認定証の交付を受けることができなかったり、人間ドッグの助成が受けれなくなります。

どうしても納付が困難なときは、申請により分割納付もできますので、税務課収納係にご相談ください。【納税に関する御案内】納税相談について

国保税の減免について

傷病や廃業、失業などにより前年と比べて所得が激減したため、生活が著しく困窮し、国保税の支払いが困難な場合には、減免を受けられる場合がありますので市民保健課国保年金係にご相談ください。

国保だより

国保だより(平成26年7月)(pdf 490kb)
国保だより(平成27年7月)(pdf 522kb)
国保だより(平成28年7月)(pdf 462kb)
国保だより(平成29年度7月)(pdf 774kb)
国保だより(平成30年度7月)(pdf 772kb)
国保だより(令和元年度7月)(pdf 754kb)
国保だより(令和2年度7月)(pdf 575kb)
国保だより(令和3年度7月)(pdf 488kb)
国保だより(令和4年度7月)(pdf 1,662kb)
国保だより(令和5年度7月)(pdf 442kb)
国保だより(令和6年度7月)(pdf 601kb)
国保だより(令和7年度7月)(pdf 572kb)