税制改正について

令和8年度税制改正により、令和8年4月1日に軽自動車税(環境性能割)が廃止されました。これにより、「軽自動車税(種別割)」は「軽自動車税」に名称が変更されました。この変更に伴う手続きや税制等の変更はありません。軽自動車税は令和8年度課税分から適用されます。
 また、グリーン化特例(軽課)の適用制限が令和10年3月31日まで2年間延長されました。

※令和8年度納税通知書の表記について
 納税通知書内に、令和8年度以降の課税分について「軽自動車税(種別割)」とある場合は、「軽自動車税」と読み替えてください。

ご注意
・軽自動車税は4月1日時点で原動機付自転車、小型特殊自動車(農耕用を含む)、ミニカー、軽自動車、軽二輪、二輪の小型自動車を所有する方に課税されます。

・車両の廃車・譲渡等をされても、手続きが済んでいないためにトラブルとなる事例が多く発生しています。申告事項に変更等がありましたら、速やかに手続きをお願いいたします。

▽申告場所
・原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)、小型特殊自動車、ミニカー
⇒下田市役所 税務課市民税係
TEL 0558-22-2218

・軽自動車
⇒軽自動車検査協会 静岡事務所沼津支所
TEL 050-3816-1778

・軽二輪(125㏄を超え250㏄以下の二輪車)
⇒中部運輸局静岡運輸支局 沼津自動車検査登録事務所
TEL 050-5540-2051


・二輪の小型自動車(250㏄を超える二輪車)
⇒中部運輸局静岡運輸支局 沼津自動車検査登録事務所
TEL 050-5540-2051

税額

軽自動車税は年度ごとに課税される税です。年度の途中で廃車や名義変更があっても税は還付されません。

原動機付自転車・二輪車・小型特殊自動車等



           車種区分        ナンバーの色

税額(年額)

原動機付自転車
50cc以下
白色2,000 円
125cc以下(最高出力4.0kW以下)白色2,000 円
0.6kW以下(電動キックボード等)
白色2,000 円
50cc超90cc以下
黄色2,000 円
90cc超125cc以下
桃色2,400 円
ミニカー
青色3,700 円
二輪の軽自動車
(125cc超250cc以下)
白色3,600 円
二輪の小型自動車
(250cc超)
白・緑枠6,000 円
小型特殊自動車

農耕作業用
緑色
2,400 円
その他(特殊作業用)5,900 円

軽四輪車及び三輪車

区分税額 ( 年額 )
①旧税率
H27.3.31以前の
登録車
②新税率
H27.4.1以後の
新規登録車
③重課税率
初度検査から13年超
初度検査年月
(初めて車両番号の指定を受けた年月)
『H24年4月』から
『H27年3月』
『H27年4月』以降『H24年3月』以前
軽三輪車
(総排気量660cc以下)
3,100円 3,900円 4,600円
軽四輪
(総排気
量660cc以下)
自家用乗用7,200円 10,800円 12,900円
貨物4,000円 5,000円 6,000円
営業用乗用5,500円 6,900円 8,200円
貨物3,000円 3,800円 4,500円

①初度検査年月から13年が経過するまでは、旧税率が適用されます。
②平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受ける車両から、新税率が適用されます。
③平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)時点で、初度検査年月から13年を経過した
その翌年度から新税率の概ね20%の重課税率が適用されます。
(注)納税通知書中の初度検査年月欄について、平成15年10月14日以前の登録車は、「年」のみ記載



燃費性能に応じたグリーン化特例による軽課(令和8年度分に限る)
令和7年4月1日から令和8年3月31日までに最初の新規検査をした車両で、排出ガス基準と
燃費基準を達成した車両について、令和8年度のみ下の表の税率が適用されます。



区分


特例に該当
しない車両
軽課税率 
電気自動車
天然ガス自動車
ガソリン・ハイブリッド車
軽三輪車
(総排気量660cc以下)
3,900円 1,000円 2,000円
(乗用営業用のみ)
3,000円
(乗用営業用のみ) 
軽四輪車
(総排気量
660cc以下)
自家用乗用10,800円2,700円 ー 
貨物5,000円1,300円 ー 
営業用乗用6,900円1,800円 3,500円 5,200円 
貨物3,800円1,000円 ー 
④天然ガス自動車については、平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合
⑤乗用:令和2年度燃費基準+30%達成 / 貨物用:平成27年度燃費基準+35%達成
⑥乗用:令和2年度燃費基準+10%達成 / 貨物用:平成27年度燃費基準+15%達成
※⑤⑥平成17年排出ガス規制75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減
※各燃費基準の達成状況は自動車検査証の備考欄に記載されています。

◆軽課税率対象車両に該当するかどうかは販売店にお問い合わせください。

※最初の新規検査
令和8年度に重課の対象となるのは、初度検査年月が『平成25年3月』以前の車両です。
(注)初度検査年月が平成15年10月14日より前の場合、『 月』の部分は『-月』と記載されています。


軽自動車車検証の見方